
労働基準法に基づく「裁量労働制とは」を簡単に解説
裁量労働制の基本用語をわかりやすく解説
みなし労働時間
36協定
裁量労働制における手当の発生要件・計算例とは
残業手当
- 1日当たりの残業手当=1時間当たりの賃金×1時間×割増率1.25
- 1ヶ月の残業手当=1日当たりの残業手当×労働日数
休日出勤手当
- 法定休日出勤手当=1時間当たりの賃金×法定休日出勤時間×割増率1.35
- 所定休日出勤手当=1時間当たりの賃金×所定休日出勤時間×割増率1.25
深夜勤務手当
- 深夜勤務手当=1時間当たりの賃金×深夜勤務時間×割増率0.25
種類別|裁量労働制の対象職種とは
専門業務型裁量労働制
- 新商品・新技術の研究開発、人文科学・自然科学に関する研究
- 情報処理システムの分析、設計
- 新聞・出版社、テレビ・ラジオ制作における取材、編集
- 衣服、室内装飾、広告のデザインの考案
- テレビ・映画制作のプロデューサー、ディレクター
- コピーライター
- システムコンサルタント
- インテリアコーディネーター
- ゲーム用ソフトウェアの創作
- 証券アナリスト
- 金融商品の開発
- 大学における教授研究
- 公認会計士
- 弁護士
- 一級建築士、二級建築士、木造建築士
- 不動産鑑定士
- 弁理士
- 税理士
- 中小企業診断士
企画業務型裁量労働制
裁量労働制のメリットとは
企業側のメリット
労働者のメリット
裁量労働制のデメリットとは
企業側のデメリット
労働者側のデメリット
裁量労働制の問題点とは
正しく適用されない可能性がある
働き方関連法案からの除外(厚生労働省の不適切データ)
裁量労働制とその他の制度の違いとは
高度プロフェッショナル制度との違い
変形労働時間制との違い
フレックスタイム制との違い
事業場外みなし労働時間制との違い
裁量労働制の導入方法・手続き
専門業務型裁量労働制
- 19業務から専門業務型裁量労働制に採用する対象業務を決める
- みなし労働時間や健康確保措置などを定め、労使協定を締結する
- 締結した労使協定を労働基準監督署に届け出る
企画業務型裁量労働制
- 事業場に労使委員会を設置する
- みなし労働時間などを労使委員会の5分の4以上の多数の議決により、決議する
- 決議事項を労働基準監督署へ届け出る
- 対象者一人ひとりの同意を得る
- 決議から6ヶ月後に1回、その後1年に1回定期報告をする
まとめ
