
給与支払報告書とは
- 個人別明細書
- 総括表
- 源泉徴収票との違い
- 給与支払報告書の提出方法と期限
個人別明細書
- 従業員の個人情報:氏名、住所、生年月日、個人番号(マイナンバー)など
- 給与・賞与の支払額:年間を通じて従業員に支払った給与・賞与の総額
- 扶養家族の情報:税扶養対象の配偶者・親族の有無、障害者控除対象者の人数、
扶養対象者の氏名および個人番号、配偶者控除の額 - 保険料控除額:社会保険料や生命保険料、地震保険料などの控除額
- 住宅ローン控除情報:住宅ローンの控除額、購入した住宅の区分・年末残高
- 源泉徴収税額:「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」などを基に
年末調整で計算された最終的な「源泉徴収税額」 - 摘要欄:中途入社者の前職での給与・税情報、普通徴収切替対象者の切替理由
- 支払者欄:事業主の法人番号、事業所所在地、企業名
総括表
- 指定番号:市区町村から通知される企業ごとに割り振られた指定の番号
- 給与の支払者情報:事業主の法人番号、事業所所在地、企業名、代表の氏名
人事・労務担当者の氏名、連絡先、事業種目 - 関与税理士情報:税理士の氏名、事務所名、連絡先
※税理士事務所に年末調整を委託している場合は記入 - 従業員の総数:前年給与を支払った全従業員の総数
- 報告人員:対象の市区町村に個人別明細書を提出する従業員数、
特別徴収と普通徴収それぞれの従業員数の内訳 - 納入書の送付:納入書の要否(住民税を納める際に使用するかどうか)
源泉徴収票との違い
給与支払報告書の提出方法と期限
- 総括表の受け取り:毎年12月中には、従業員が在住する各市区町村から総括表が送付されます。前年の給与支払報告書の提出内容を踏まえ、既に企業名などが印字された状態で送られてくることが多いです。
- 年末調整の実施:給与支払報告書は、年末調整が完了していなければ作成できません。12月もしくは1月の給与で年末調整を行う必要があります。
- 個人別明細書と総括表の作成:年末調整の情報を元に、個人別明細書と総括表を作成し、各市区町村ごとに仕分けを行います。給与計算システムを使用している場合は、自動で個人別明細書と総括表をダウンロードできるメニューもあります。
- 市区町村への提出:提出期限は、毎年1月31日です。31日が土日祝日の場合は翌平日に繰り越されます。提出方法は、以下の3パターンです。
・書面による提出(郵送または窓口への直接提出)
・光ディスクによる提出(郵送または窓口への直接提出)
・電子申告(eLTAX)
給与支払報告書が提出不要となる対象者・金額
- 30万円以下の特例とは
- 提出不要になる特例の対象者と対象外の違い
・年間支払い30万円以下の在籍者の例:提出必要
・年間支払い30万円以上の退職者の例:提出必要
・年間支払い30万円以下の退職者の例:提出不要(自治体による)
30万円以下の特例とは
- 毎年1月1日現在の在職者のうち、同日現在に大阪市にお住まいの方【特別徴収の対象】
- 前年中の退職者※のうち、退職日現在に大阪市にお住まいの方【普通徴収の対象】
提出不要になる特例の対象者と対象外の違い
- 年間支払い30万円以下の在籍者の例:提出必要
- 年間支払い30万円以上の退職者の例:提出必要
- 年間支払い30万円以下の退職者の例:提出不要(自治体による)
年間支払い30万円以下の在籍者の例:提出必要
年間支払い30万円以上の退職者の例:提出必要
年間支払い30万円以下の退職者の例:提出不要(自治体による)
給与支払報告書に関するよくある質問
- 給与支払報告書を提出しないとどうなる?
- 特別徴収と普通徴収の違いはなに?
- 給与支払報告書はどこに送る必要がある?
給与支払報告書を提出しないとどうなる?
特別徴収と普通徴収の違いはなに?
給与支払報告書はどこに送る必要がある?
給与支払報告書提出が必要な範囲を理解して、会社が漏れなく提出しよう
