トライアル雇用とは
トライアル雇用の目的
試用期間との違い
| トライアル雇用 | 試用期間 | |
| 契約期間 | 原則3ヶ月 | 企業が自由に決められる(1ヶ月~6ヶ月が多い) |
| 労働契約 | 原則3ヶ月の有期契約 | 解約権留保付労働契約 |
| 期間終了後の雇用継続義務 | なし | 解雇には一般的な解雇手続きが必要 |
| 人材募集方法 | ハローワークなど指定の職業紹介所経由で実施 | 自由 |
| 助成金 | あり | なし |
トライアル雇用のメリット
- ミスマッチを減らせる
- 期間満了後に契約解除しやすい
- 採用コストがかからない・助成金を受給できる
ミスマッチを減らせる
期間満了後に契約解除しやすい
採用コストがかからない・助成金を受給できる
トライアル雇用のデメリット
- 教育に時間と費用がかかる
- 事務手続きの負担がある
教育に時間と費用がかかる
事務手続きの負担がある
トライアル雇用助成金とは
- 厚生労働省「5.雇入れ関係の助成金」
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
- 対象者
- 支給額
- 企業の受給要件
対象者
| 1) 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している2) 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている3) 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている4) 55歳未満で、ハローワーク等で担当者制による個別支援を受けている5) 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する |
支給額
- 対象労働者が母子家庭の母である場合
- 対象労働者が父子家庭の父である場合
- 若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者にトライアル雇用を実施する場合
企業の受給要件
| ハローワーク等の紹介により雇い入れること原則3ヶ月のトライアル雇用をすること1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間(30時間以上)と同じであること事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の対象者を雇い入れた事業主であること |
| 雇用保険適用事業所の事業主であること助成金の支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること |
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)
- 対象者
- 支給額
- 企業の受給要件
対象者
| 1) 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している1) 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している1) 紹介日の前日時点で、離職している期間が6ヶ月を超えている※重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の人は上記1)~3)の要件を満たさなくても対象 |
支給額
企業の受給要件
| ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと |
| 雇用保険適用事業所の事業主であること助成金の支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること |
トライアル雇用助成金の手続きの流れ
- ハローワークに雇用求人を提出する
- 面接して採用する
- トライアル雇用実施計画書を提出する
- トライアル雇用助成金支給申請書を提出する
- 助成金を受給する
ハローワークに雇用求人を提出する
- 厚生労働省「雇用関係助成金を取り扱う職業紹介事業者等」
面接して採用する
トライアル雇用実施計画書を提出する
トライアル雇用助成金支給申請書を提出する
- 厚生労働省「トライアル雇用助成金の申請様式ダウンロード」
助成金を受給する
障害者短時間トライアルコース
| ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること3ヶ月から12ヶ月の短時間トライアル雇用をすること |
トライアル雇用助成金が減額になる場合
| (1)下記2つのいずれかに該当し、トライアル雇用期間が1ヶ月に満たない場合支給対象者が支給対象期間の途中で自己都合などにより離職したトライアル雇用の支給対象期間の途中で常用雇用へ移行した(2)支給対象者の都合による休暇または事業主の都合による休業があった場合 |
